交通事故後の自賠責保険の取り扱い|札幌市南区の菅原整骨院

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交通事故保険について

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 事故後の保証が気になる
  • 友人を同乗していて事故にあった
  • 事故のケガで仕事を休むことになった
  • 専業主婦、パートでも保険適用か心配

接骨院でも交通事故治療は可能|札幌市南区 菅原整骨院

自賠責保険の補償

自賠責保険は、交通事故が原因のケガの治療費や入院費、通院にかかった交通費などの経費をカバーします。また、慰謝料(4200円/日上限)や休業補償(5700円/日上限)も自賠責保険で補償されます。
自賠責保険は、会社員や個人事業主の方だけでなく、専業主婦や学生の方も補償対象です。

治療費・交通費

交通事故によるケガの治療でかかった医療費(入院費、診察費、治療費、投薬代など)と通院の際に発生した交通費(電車、バス、タクシー、自動車のガソリン代など)が補償対象です。交通費請求の際には、領収書が必要ですので、一定期間保管しておくようにしましょう。

慰謝料

交通事故によるケガの後遺症を含む、交通事故の被害者の精神的苦痛に対し支払われます。

休業補償

交通事故に遭ったことで得られなかった所得が補償されます。不動産収益などの不労所得は対象外ですが、会社員や個人事業主だけでなく、パートやアルバイト、専業主婦も補償対象です。
札幌市南区の菅原整骨院では、交通事故治療だけでなく、保険のご相談にも対応しております。

整骨院で保険が使えないと言われてしまった場合でも大丈夫!

最近、交通事故後のお体の治療を整骨院で行いたいと思っていても保険が使えないと言われてしまう事があります。ご安心ください、そうした場合でもきちんと治療を受けていただける制度が用意されております。

被害者請求という方法で、被害者請求とは、交通事故に遭った被害者が自ら自賠責保険会社に対して後遺障害申請や保険金の請求を行う手続きです。

通常は加害者側の保険会社に手続きを任せる『事前認定』の方が一般的ですが、被害者が希望するのであれば、手続きを被害者自身で進める権利が認められています。

この仕組みは通常、被害者が自身で請求を行うため手間のかかるものですが、当院では提携している弁護士を通して、お手間を煩わせずに行う事が可能です。もし、保険の利用を断られてしまってもあきらめずに当院に是非ご相談ください。

同乗者のケガ|札幌市南区 菅原整骨院

通常、わき見運転でなければ、運転中のドライバーは交通事故直前まで車両の前方に集中しているため、交通事故に遭った際にも身構えることが可能です。

しかしながら、同乗者は、会話に夢中になっていたり、携帯電話やスマートフォンを使用していることもあるため、突然の事故の際にも、身構えることが出来ないまま、事故の衝撃をそのまま受けてしまうことがあります。

交通事故による同乗者のケガは、ドライバーのケガに比べて重症であることも少なくありません。自賠責保険は、同乗者のケガに対しても保険でカバーされることがあります。

交通事故によるケガは、事故から時間が経過してから症状が現れることもあるため、事故直後に症状がなくても、必ず医療機関を受診し必要に応じて適切な治療を受けることをおすすめします。早期治療は、後遺症のリスクも軽減します。

専業主婦も保険適用|札幌市南区 菅原整骨院

交通事故が原因で痛みや不調を抱えていても、専業主婦やパートの方は、治療費やパートを休みたくないなどの心配から、ご自身の身体の治療を後回しにしてしまうことも少なくありません。

自賠責保険は、専業主婦やパートの方も保険でカバーします。

交通事故によるケガの中でも、特にむちうち症(頸椎捻挫)は、事故から時間が経ってから症状が現れることも多くあります。治療開始時期が遅くなってしまうと、後遺症のリスクが高まったり、治療期間が長期に及んでしまうこともあるため、早期に適切な治療を受けることが重要です。

札幌市南区周辺で、交通事故が原因のケガを抱えていらっしゃる方は、ぜひ一度、菅原整骨院までご相談ください。

お問い合わせ

菅原整骨院

  • 0120-81-5225

住所
〒005-0831
札幌市南区中ノ沢1丁目2番12号

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