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整形外科と整骨院は併院できるのか?

整形外科と整骨院は併院できるのか?

こんにちは!札幌市南区の菅原整骨院です!
今回ご紹介させて頂くのは『交通事故の治療で整骨院と整形外科は併院して通院出来るのか』です!
交通事故に遭ってしまい怪我をしたら被害者は自分で通院先を選ぶことができます。交通事故で最も多い「むちうち損傷」は主に整形外科と整骨院で治療が出来ます。

①整形外科と接骨院.整骨院の違い
ー整形外科ー
医師がレントゲンやMRIで撮影し診断できます。
痛み止めの薬や湿布の処方
手術などの観血療法
診断書の発行

ー整骨院、接骨院ー
柔道整復師による手技、電気を使った施術
事故の相談など
精密診断では見つけられなかった痛みの発見

②整形外科と整骨院を併院する際に気をつける事
ー担当医に相談するー
併院する際はまず、整形外科の担当医に整骨院にも通う事を伝えましょう。今後の治療がスムーズに行われます。

ー相手方の保険会社にも併院する旨を伝えるー
相手方の保険会社は被害者の治療費や慰謝料を支払うので、医師に相談した後は相手方の保険会社にも必ず連絡しましょう。

ー整形外科にもしっかり通いましょうー
整骨院ばかり通ってしまうと保険会社から正しい慰謝料が支払われない可能性があります。2週間に一回は整形外科にも通院しましょう。

③慰謝料について

交通事故の加害者は、被害者に対して損害賠償を行う責任があります。慰謝料は損害賠償の中に含まれ、交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛を、加害者が金銭で補ったものです。自賠責保険では、通院1日につき4,300円の慰謝料が発生します。

④併院のメリット.デメリット

ー慢性期でも効果が期待できるー

交通事故に遭った直後は、急激な痛みを和らげるためにも、整形外科での治療が効果的です。しかし、治療が長期化してくると、整形外科での対応も難しくなります。そのため、湿布を処方して経過を見るというパターンも多いです。
このような慢性期になると、保険会社が治療費の打ち切りを、打診してくるリスクも高くなります。接骨院であれば、慢性期になってもマッサージなどで、ゆっくりと施術を受けることが可能です。その効果で、手足のしびれや不調が回復したというケースもあります。

ー遅い時間でも通いやすいー

整形外科の多くは、夜や休日に診察をしていません。一方、接骨院は平日の夜や土日も、営業しているところが多いです。日中は仕事の都合で、整形外科への通院が難しい人もいるでしょう。
接骨院であれば、仕事帰りなどに立ち寄ることも可能です。通院するために時間の都合をつけやすいのは、交通事故で接骨院を利用するメリットになります。
ー後遺障害診断書の作成が困難になるー

交通事故で後遺症が残ると、後遺障害診断書を取得する必要があります。しかし、整形外科と併用せずに、接骨院だけの通院だと取得できません。なぜなら、後遺障害診断書は医師のみが作成できる書類だからです。
後遺症が残った時点で、慌てて整形外科へ通院しても、医師に診断書の作成を拒否されるケースもあります。そのため、交通事故後は整形外科との併用が、重要になります。

 
いかかでしたか?整骨院と整形外科を併院するのとは可能です!毎日忙しくて病院に行く時間がない方は是非菅原整骨院にご連絡ください。自己負担金0円、土曜日、祝日も交通事故の患者様には20時まで開院しています。また交通事故の知識が豊富な専門スタッフがおりますので、治療以外の相談もお気軽にご相談ください。最新の医療機器や長年培ってきた技術で早期回復を目指します。
今後も菅原整骨院は皆様の健康的な生活の為に努力していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

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